2026年11月より、日本の消費税の免税方式はリファンド方式に変更となりました。
リファンド方式において確実に返金を受けるためには、「対象者の要件」「免税対象物品」「最低購入金額」「出国時の手続き」という4つの条件をすべて満たす必要があります。本ページでは、スムーズに消費税の返金を受けるために必要な免税要件を分かりやすく解説します。
外国籍の方のうち、日本の消費税免税制度を利用できるのは、日本国内に生活の本拠が無い「非居住者」であり、かつ日本への入国後6か月未満の滞在者です。一方、中長期在留者として在留カードを所持している日本在住者や、日本入国からすでに6か月以上が経過している方は免税購入の対象外となります。
観光や出張などで来日する一般的な外国人旅行者の場合、在留資格は「短期滞在」に該当しますので、店頭では本人確認書類としてパスポートを提示すれば、免税手続きを受けられます。店頭での免税手続きの際は、店舗スタッフがパスポートに押印された入国日を確認の上、免税手続きを行います。
| 在留資格・上陸許可 | 免税店で提示するもの |
|---|---|
| 短期滞在 大半の外国籍観光客・出張者の方はこちら |
旅券 |
| 外交・公用 外交官・政府関連の出張など |
旅券 |
| 船舶観光上陸許可 一部のクルーズ船の乗客 |
旅券の写しおよび船舶観光上陸許可書 |
| 通過上陸の許可 乗り継ぎに伴う入国を行った一部の乗客 |
旅券 |
| 米軍構成員等 日米地位協定により入国する米軍等の関係者 |
旅券 |
※各種入国許可にはそれぞれ有効期間が定められています。有効期限を経過した入国資格では免税販売を受けられません。
Visit Japan Webにて免税QRコードを作成することで、パスポートを提示せずに免税手続きを行うことも可能です。
免税QRコードは日本入国後に、Visit Japan Web上にて入国日のスタンプ(上陸許可証)を読み込むことで発行可能です。ただし、店舗によっては免税QRコードでの受付ができず、パスポート原本の提示を要求される場合もあるため、パスポートは忘れずに携帯してください。
日本国籍の方でも、国外に引き続き2年以上住所または居所を有する「非居住者」であれば、一時帰国中(6か月未満)の間は免税購入が可能です。購入時には旅券に加えて、国外居住を確認できる証明書類のいずれかを提示する必要があります。
| 証明書類の種類 | 免税店で提示するもの |
|---|---|
| 在留証明 在外公館が発行 |
旅券および在留証明 (作成日が最終入国日の6か月前の日以後のもの) |
| 戸籍の附票の写し 本籍地の市区町村が発行 |
旅券および戸籍の附票の写し (作成日が最終入国日の6か月前の日以後のもの) |
| マイナンバーカード 有効期限内かつ国外転出の記載があるもの |
旅券およびマイナンバーカード (スマートフォンのマイナンバーカードも可) ※2026年10月まではマイナンバーカードによる免税は不可 |
※顔認証ゲートで帰国手続きをした場合は旅券に帰国証印が押されないため、帰国時に入国審査官へ申し出て証印を受けてください。
消費税の免税制度は、貴金属地金類などのごく一部の例外を除き、ほとんどの物品に適用されます。
リファンド方式では、以前の免税制度と異なり、食品や化粧品などの消耗品と衣類・家電などの一般物品を免税手続きにおいて区別する必要は無くなり、またシール式の密閉袋に入れる必要もなくなりました。ただし、日本国内において開封・消費してしまった場合は、消費税のリファンドを受けることはできません。
購入店舗がリファンド方式による免税制度に対応している必要がありますので、店舗の案内表示をよく確認してください。
対象店舗であれば、化粧品・医薬品・お菓子といった「消耗品」から、家電・衣類・伝統工芸品などの「一般物品」まで、一店舗における購入金額が合計で税抜5,000円以上であれば免税購入の対象となります。
免税対象となるのは個人使用の範囲内であり、出国時に旅行者自身が荷物を携帯して無理なく国外へ持ち出せる数量に限られます。
個人の携行範囲を著しく逸脱する過度なまとめ買いを行うと、空港での税関による確認を受けた際に免税手続きを拒否される可能性があります。
リファンド方式では消耗品の密閉袋への封入はなくなりましたが、日本国内での消費が認められたわけではありません。食品や飲料、医薬品、化粧品などを日本滞在中に開封・使用した場合、出国時に税関での確認を受けられず、リファンドの対象外となります。
万一誤って国内で消費してしまった物品がある場合は、免税手続きを行わずに税関職員へその旨を申告してください。
以下のような貴金属地金類などに関しては、免税制度の対象となりません。貴金属のうち装飾品(ゴールドジュエリー等)は、資産性の高い地金や金貨とは異なり免税対象となりますが、商品によっては認められないこともあるので、店舗で確認してください。
このほか、例えば金券・切手・はがきなどは、そもそも消費税が適用されていないため免税対象となりません。
また、2027年4月以降は食料品にかかる消費税が1%に引き下げとなるため、酒類(10%)などを除く大半の食料品については、消費税の免税を受けてもほとんどリファンドを受けられなくなります。
免税が適用される最低購入金額は、同一の店舗において同一日に購入した免税対象物品の合計額が税抜5,000円以上に達していることです。
購入金額の計算にあたって品目の内訳は問わず、また上限金額もありません。ただし、同一店舗であることが条件のため、異なる店舗でそれぞれ2,500円ずつ購入したような場合は合算できません。
百貨店やショッピングモールなどの大型商業施設では、一括免税手続カウンターが設置されている場合があります。このカウンター方式が導入されている施設であれば、施設内にある異なるテナントでの購入額を合算して判定できますので、1つ1つが少額の買い物でも免税のメリットを受けやすくなります。
免税による消費税の返金を受けるためには、商品を購入した日から数えて90日以内に空港税関での確認を完了させなければなりません。起算日は日本への入国日ではなく、免税店での購入日から90日となります。
一般的な数週間程度の観光旅行であれば期限切れを意識することはまずありませんが、数か月にわたる長期滞在者の場合は商品の購入日に注意が必要です。
購入日から90日を経過してしまった免税品については、出国時に税関端末を通すことができず、リファンドの権利も完全に失効します。長期間の日本滞在を予定している場合は、ご自身の出国予定日から逆算して計画的に購入することが重要です。
日本の消費税率は、一般物品や酒類・外食に対して標準税率10%、酒類や外食を除く飲食料品に対して軽減税率8%が適用されます(2027年4月以降は飲食料品の軽減税率は1%に変更)。
出国時に返金されるのは、店頭で支払った税込総額に含まれるこれら消費税相当額となります。
返金時の手数料について
返金時の手数料については、実際のリファンドの手続きを行う事業者により異なり、法律上の上限や統一基準があるわけではありません。そのため、店舗やその契約先の免税手続き事業者が、国際送金や決済手数料に相当する手数料をあらかじめ差し引いて返金する場合があります。
実際に手元へ戻る金額に事業者により大幅な差が出るケースもありますので、特に高額な商品を購入する際は、その店の契約する免税手続き事業者の手数料や実際の返金額を確認することも重要です。
リファンド方式では、消費税相当額をどの方法で受け取るかを、店舗での会計時にあらかじめ登録しておきます。登録の方法は、店頭の端末に入力する形式のほか、専用のアプリやウェブページから登録する形式などがあり、店舗によって異なります。
出国時の税関確認が完了すると、その確認データをもとに、店舗またはリファンド事業者から、登録した受取先へ返金が行われます。
| 受け取り方法 | |
|---|---|
| クレジットカードへの返金 | 登録したクレジットカードに消費税相当額が返金されます。カード会社での処理を経て反映されるため、利用明細に反映されるまでに時間がかかる場合があります。 |
| 電子マネー・決済アプリへの送金 | 登録した電子マネーや決済アプリのアカウントへ送金されます。利用できるサービスは、免税店や事業者によって異なります。 |
| 銀行口座への振込 | 登録した銀行口座へ振り込まれます。他の返金方法と比べ、国際送金にかかる手数料が高くなる場合があります。 |
| 空港での現金受け取り 対応している免税店のみ |
出国時の税関確認を済ませた後、空港に設けられた指定のカウンターで現金を受け取ります。対応している免税店や空港は限られており、カウンターの営業時間内に受け取る必要があります。 |